「村山富市並びに河野洋平を提訴及び告発」に関する件
(平成19年)

大東亜聖戦祭実行委員長

諸橋 茂一

既報の通り、過日、米国の下院・外交委員会において、マイケル・ホンダ下院議員が中心となって提出していた「慰安婦に関する日本非難決議」が可決された。(報道によれば)同決議案は同下院本会議でも可決される様な状況となっている。
同決議案の概要は、「日本は、大戦中に約20万の慰安婦を強制連行し、性の奴隷にして郷館を繰り返した。そして、戦争が終わると、それらの慰安婦を死に追いやった」という実に荒唐無稽なものであり全く虚偽である。しかも、その様な内容が欧米のマスコミで事実として報道され、我国の国益と名誉を大きく損ない、我国の父祖の方々の名誉を大きく汚すと共に、(その様な状況を放置しておくと)我々の子孫に対して、いわれなき不名誉と全く不必要な贖罪意識を追わせ続けることになる。その様な状況を作り出している大きな原因は、上記に近い内容を含んだ、いわゆる「河野談話」並びに、同河野談話を背景として設立された村山富市が理事長を務めた、いわゆる「アジア女性基金」にある。
前者は平成5年8月4日、河野洋平官房長官(当時)が「我が国(官憲)は、慰安婦を強制連行した」というものであり、後者は、平成7年12月に設立以来、計285人の慰安婦(と称する人達)に合計5億6500万円を支払い、尚かつ、同基金を運営するために、何と約50億円もの国金を濫用したものである。

その様な状況を、我が国のためにも父祖の方々にも子孫のためにも許すわけにはいかないとの思いで、村山富市並びに河野洋平両名に対して、去る3月21日に、上記の出鱈目な「河野談話」並びに「アジア女性基金」の国費乱用について、(それらの正当性があるというのであれば)証明する資料を添えて、期限までに説明を求める」旨の内容証明を送った。
ところが、両名からは全く何の回答もなかったため、3月29日、アジア女性基金理事長・村山富市に対して、「濫用した国金の一部を国庫に返納せよ」という内容で同地裁に提訴した。
しかし、誠に残念ながら、河野洋平に対する提訴は、後半も開催されることなく、原告の訴えが却下されてしまった。そこで6月21日には、河野洋平を「刑法第156条違反」(「・・・公務員は、虚偽の文章等を作成してはならない・・・」)で東京地裁に告発した。

しかし、誠に残念ながら、同告発は、「もしも、同河野談話が同156条に抵触するとしても、時効が7年のため」という理由で却下されてしまった。(時効7年の期限内であれば、河野洋平に対しては、刑事告発が受理された可能性は極めて高かったと思われる。極めて残念である)
村山富市に対する提訴については、5月17日並びに6月21日、2回に亘り、公判(口頭弁論)が開催されたが、誠に残念ながら、原告の訴えは却下されてしまった。
しかし、何としてでも「同河野談話」を白紙撤回させなくてはいけないと今も強く念じている。
そのための方法手段がないか、今後も考え続けたい。
(平成19年7月17日)

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